3つめのケースは、「相続での誤算」です。
Kさんは40代で再婚し、夫と2人で暮らしていました。
しかし昨年、夫が70歳で急逝。遺産相続をすることになりました。
現金はほとんどありませんでしたが、Kさんの夫は自宅のほかにアパートを所有していました。
Kさんは「老後は夫が残してくれたアパートの家賃収入で暮らそう」と考えていたのですが……。
老後は「家賃収入」で暮らすはずだったのに…
Kさんの夫には、先妻の子が3人います。
彼らはもともと再婚には反対で、Kさんとは折り合いがよくありません。
相続人はKさん+先妻の子3人となり、当然3人はアパートの相続権を主張してきました。
自宅は「配偶者居住権」を主張して住み続けることができるのですが、アパートについては、Kさんと先妻の子たちで遺産分割をしなければなりません。
※配偶者居住権:夫婦の一方が亡くなった場合、亡くなった人が所有していた建物に、残された配偶者が亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利
子の相続分をお金で支払うことができれば、Kさんがアパートを相続することもできるのですが、何せ現金がほぼありません。
そうなると、アパートを売却し、お金に換えて分けるしかありません。
都会ではないため大した額では売れず、さらにそれを分けるとなると、老後資金が不安な状態に……。
Kさんは「相続について何も知らなかった。アパートの家賃が入らないなら、どうやって暮らしていけばいいのか……」と嘆いています。
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