「なぜ遺言が無効?」知らないとヤバい終活の盲点 「せっかく書いたのに…」意外な4つの落とし穴

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遺言書を書く夫婦
遺言書を作成するときのよくある失敗を紹介します(写真:Luce/PIXTA)
結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。
共働きが多く経済的に豊か、仲良し夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。
そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが「おふたりさまの老後」は準備が10割だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラーになっている。
著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。
その松尾氏が、遺言書を作成するときのよくある失敗を紹介します。

自分で手軽に書ける「自筆証書遺言」だが…

終活をはじめて「そろそろ遺言書を書いておこう」という人も多いのではないでしょうか。

「おふたりさまの老後」は準備が10割: 元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え
『「おふたりさまの老後」は準備が10割: 元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

遺言書を書くことは、故人の意思がきちんと遺産の行方に反映される、相続をスムーズにするなど、よいことずくめ。

終活の専門家である私から見ても、遺言書を残すことには大賛成です。

遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

簡単にいうと、自分で作って自分で保管するのが「自筆証書遺言」、公証役場で公証人が作成するのが「公正証書遺言」です。

※「自筆証書遺言」の紛失や改ざんなどを防ぐために法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」という制度もあります。

その手軽さゆえに「自筆証書遺言」を選ぶ人も多いのですが、うっかりミスをして無効になってしまうケースも珍しくありません。

今回は、遺言書作成で間違いやすい失敗パターンを4つ、ご紹介しましょう。

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