自分で手軽に書ける「自筆証書遺言」だが…
終活をはじめて「そろそろ遺言書を書いておこう」という人も多いのではないでしょうか。
遺言書を書くことは、故人の意思がきちんと遺産の行方に反映される、相続をスムーズにするなど、よいことずくめ。
終活の専門家である私から見ても、遺言書を残すことには大賛成です。
遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
簡単にいうと、自分で作って自分で保管するのが「自筆証書遺言」、公証役場で公証人が作成するのが「公正証書遺言」です。
※「自筆証書遺言」の紛失や改ざんなどを防ぐために法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」という制度もあります。
その手軽さゆえに「自筆証書遺言」を選ぶ人も多いのですが、うっかりミスをして無効になってしまうケースも珍しくありません。
今回は、遺言書作成で間違いやすい失敗パターンを4つ、ご紹介しましょう。



















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