①日付、押印を忘れてしまう
自筆証書遺言には「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」という基本的な条件があります。
そこで忘れがちなのが、日付の記入や押印です。
最後に記入しようと日付を忘れたり、ハンコを押すのを忘れてしまったりなどのうっかりミスがあると、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。
「遺言書の書き換え」が相続争いにつながることも
②複数作成した結果、思わぬ事態に……
遺言者が存命であれば、遺言書はいつでも、何度でも更新が可能です。
つまり、気が変わったら何度でも書き換えることができます。
そして書き換えた場合、最新のものが有効となります。
ただ、保管状態や遺言内容によっては、次のようなトラブルの元になることもあります。
・遺言者が亡くなり、遺言書通りに相続手続きが行われたあと「日付の新しい遺言書」が出てきて、相続のやり直しになった
・遺言者の意向がコロコロと変わったことによって、相続人である子どもたちの相続争いにつながった
とくに遺言の内容は、遺族に禍根を残さないようにすることをおすすめします。
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