「なぜ遺言が無効?」知らないとヤバい終活の盲点 「せっかく書いたのに…」意外な4つの落とし穴

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このように、せっかく遺言書を作っても、遺言者の希望に反するような結果になったり、よけいなトラブルや争いにつながったりすることもあります。

安心できる遺言書を作成するなら、やはり「公正証書遺言」(少々の手間と費用はかかりますが)をおすすめします。

専門家が作成してくれる「公正証書遺言」

公正証書遺言は、専門家である公証人が遺言者からの要望を聞いて作成するため、間違いや形式の不備が起こりにくいのです。

さらに原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクもありません。

(ただし、遺言書は日付の新しいものが優先されるため、公正証書遺言を作成したあとに自筆証書遺言を作成した場合、あとから作った自筆証書遺言が優先されます)

また、遺言書作成にあたっては、弁護士や税理士、司法書士、行政書士など、相続に強いプロに相談することも大切です。

「相続割合に不公平はないか、争いの元にならないか」「相続税はどうなるか」といった視点でアドバイスをもらえれば安心です。

当然ですが、遺言が実行されるタイミングは、自分がこの世を去ったあとです。

遺産が遺言どおりに分けられたかどうか、確かめるすべはありません。

だからこそ、確実に実現できる公正証書遺言を私はおすすめしています。

多少の手間やお金を惜しむよりも、しっかりと自分の思いが実現されるほうが、安心できるのではないでしょうか。

公正証書遺言といっても、更新・撤回は可能ですから、身構える必要はありません。

「幸せな老後」のために「遺言書を作ろう」と思い立ったら、さっそく「正しい準備」をはじめてくださいね。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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