「せっかくマンションを残したのに…」資産家夫妻を襲った人生最期の誤算「障害のある子どもの相続」はどうなる?

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「おふたりさまの老後」は準備が10割
判断能力のない人が相続人になった場合、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらわなければなりません(写真:SoutaBank/PIXTA)
結婚しても「子どもをもたない夫婦」、いわゆる「おふたりさま」が増えている。
共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。
そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラーになっている。
著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。
その松尾氏が、「親亡きあとの相続」について解説する。

マンションを所有する「資産家夫婦」の選択

自分亡きあとは、子どもに資産を遺したい……。

「おふたりさまの老後」は準備が10割: 元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え
『「おふたりさまの老後」は準備が10割: 元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

そう考えている人は多いのではないでしょうか?

今回は、そう考えていたご夫婦が亡くなったあとの話を紹介します。

ある資産家のご夫婦がいらっしゃいました。

高齢となり、奥様、ご主人と相次いで亡くなってしまいました。

このご夫婦は、ご主人名義のマンションを1棟所有しており、生前は家賃収入によって何不自由のない暮らしをされていました。

そしてご夫婦には、2人の息子さんがいらっしゃいました。

賃料収入のある不動産があれば、子どもたちも安心して暮らせる……。

しかし実際は、そういうわけにはいかなかったのです。

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