③パソコンで作成した
自筆証書遺言は「自筆」であることが条件です。
つまり「遺言を残す本人が、自分で書く」ことが求められ、代筆も許されません(ただし、財産目録だけはパソコンでの作成が認められています)。
「文書はパソコンで作るほうがきれいで楽」という感覚で、遺言書を作成しようとする人がいます。
しかし、パソコンで作って印刷した遺言書は無効となってしまうので、注意が必要です。
「おふたりさま」夫婦の失敗エピソード
最後は、仲良しのご夫婦に起こった、失敗エピソードをご紹介しましょう。
④連名の遺言書を作成した
とても仲良しのあるご夫婦がいました。
お子さんがいなかったため「私たちのどちらかが亡くなったら、相手(配偶者)にすべての財産を渡します」という遺言書を作成し、夫婦連名で署名・捺印したのです。
しかし、遺言はあくまでも個人のものであり、2人以上が連名で作成した同一の遺言書は無効となります。
そのため、先にご主人が亡くなった際には、存命のご主人のきょうだいも相続人となりました。
結果「配偶者(妻)にすべての財産を渡したい」というご主人の願いは、叶わなくなってしまったのです。
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