「なぜ遺言が無効?」知らないとヤバい終活の盲点 「せっかく書いたのに…」意外な4つの落とし穴

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③パソコンで作成した

自筆証書遺言は「自筆」であることが条件です。

つまり「遺言を残す本人が、自分で書く」ことが求められ、代筆も許されません(ただし、財産目録だけはパソコンでの作成が認められています)。

「文書はパソコンで作るほうがきれいで楽」という感覚で、遺言書を作成しようとする人がいます。

しかし、パソコンで作って印刷した遺言書は無効となってしまうので、注意が必要です。

「おふたりさま」夫婦の失敗エピソード

最後は、仲良しのご夫婦に起こった、失敗エピソードをご紹介しましょう。

④連名の遺言書を作成した

とても仲良しのあるご夫婦がいました。

お子さんがいなかったため「私たちのどちらかが亡くなったら、相手(配偶者)にすべての財産を渡します」という遺言書を作成し、夫婦連名で署名・捺印したのです。

しかし、遺言はあくまでも個人のものであり、2人以上が連名で作成した同一の遺言書は無効となります。

そのため、先にご主人が亡くなった際には、存命のご主人のきょうだいも相続人となりました。

結果「配偶者(妻)にすべての財産を渡したい」というご主人の願いは、叶わなくなってしまったのです。

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