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“売れない不動産” 相続放棄の思わぬ落とし穴。処分には多額のコスト、放棄するのも容易ではない

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家が売れず落胆する男性のイラスト
(イラスト:奈良裕己)

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10人に1人が相続税の課税対象になる大相続時代。「わが家に金目のものはない」と油断していると、とんでもない相続税が発生することがある。本特集を使って事前に戦略を立てていれば、「そのとき」に慌てずに済む。

誰しも故人の債務などを背負いたくはない。また、売れる見込みがない不動産も手放したいところだ。その場合、相続放棄が選択肢の1つになる。

相続は、遺産のすべてを相続する「単純承認」、故人に借金があったとき遺産の範囲内で借金を受け継ぐ「限定承認」、そして遺産のすべてを放棄する「相続放棄」の3通りある。限定承認は相続人全員の合意が必要なうえ、手続きが煩雑であまり利用されていない。実質的にはすべてを相続するか、すべてを放棄するかの2択になる。

事前に相続放棄はできない

だが、そもそも相続放棄は被相続人が生きているうちはできないことが、意外に知られていない。

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