
よく「相続する」という言葉を聞くが、相続人の意思にかかわらず親が亡くなれば相続は発生する。被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内が相続税の申告・納税の期限だ。これを過ぎると無申告加算税や延滞税、隠蔽行為が認められれば重加算税が課されることもある。
病院で発行された死亡診断書を葬儀業者に渡すと、市区町村への死亡届の提出は代行してくれる。通夜・葬儀が一段落し、亡くなって14日以内と決められている世帯主変更の届け出を市区町村の役場で済ませる。その後、いよいよ相続の諸手続きに入る。
まずは遺言の有無を確認
まず確認してほしいのは遺言の有無。公正証書遺言であれば、相続人が公証役場に問い合わせれば有無を確認してくれる。自筆証書遺言でも、法務局で保管し、遺言者が指定者通知を希望していれば相続人に連絡が来る。貸金庫や仏壇などに保管されている場合は自力で捜し当てるしかない。
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認してもらう。検認なしでも有効だが、金融機関で手続きをしてくれない。登記もできないので、検認は必須だろう。
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