今年こそ実家で「相続の話」をすべき切実な理由 2024年から相続に関する税制が大きく変化

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(画像:『《改訂2版》相続専門の税理士、父の相続を担当する』より)
お正月に実家などで家族と集まる人は少なくないでしょう。実はこの2024年1月1日から、相続に関する税制が大きく変わりました。今回の改正の結果、とにかく早く相続対策を始めることが大切、と語るのが相続専門の税理士であり、父の相続を経験したばかりの清田幸弘氏。
本稿では、清田氏の著書『《改訂2版》相続専門の税理士、父の相続を担当する』から一部抜粋、再構成しお届けします。

「駆け込み対策」が難しくなる

相続に関する税制が大きく変わりました。大きな変更点は2つです。

1つは、生前贈与の「持ち戻し」が3年から7年に延びたことです。相続税を節税する目的で駆け込みで贈与をして財産を減らすことを防ぐために、これまで、相続発生から3年前までに贈与した贈与財産の額については、相続財産に加算して相続税が課税されていました。

これが「3年以内の持ち戻し」です(2024年1月1日以降に贈与した財産に適用。持ち戻し期間は段階的に引き上げ)。なお、4~7年前の間に贈与した財産の合計額から、100万円を控除できます。

贈与税には、年間110万円までの贈与に対しては税金がかからない基礎控除があります。そして毎年、この範囲内で贈与をすることを「暦年贈与」といい、相続税を節税する有効な策の1つでした。

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