有料会員限定

使い切れない資産を子や孫に渡す上手な贈与術 生前贈与の7年ルール、相続時精算課税…

✎ 1〜 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6 ✎ 7
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

有料会員限定記事の印刷ページの表示は、有料会員登録が必要です。

はこちら

はこちら

縮小

形成した資産を使い切れなければ生前贈与を検討しよう。

子と孫に札束を渡すシニア夫婦のイラスト
(イラスト:奈良裕己)

特集「お金の終活 超入門」の他の記事を読む

本特集は「お金の終活 超入門」と題し、後悔しない老後資金の使い切り方をわかりやすく解説。運用で形成した資産を定年後どのように使えば、不安とは無縁の豊かな老後生活を送ることができるのか。これを読めば丸わかりだ。

形成した資産を使い切ることができずに亡くなってしまったら、残った資産を遺族が相続しなければならなくなる。そこで頭に浮かぶのは相続税対策だろう。

所有している不動産の評価額などを計算した結果、基礎控除を超えているのであれば、早めの生前贈与で対策をするのも1つの手だ。

生前贈与で財産を子どもや孫に移しておけば、遺産が減少するため、その分相続税も減るからだ。しかも生前贈与は年間110万円までは非課税。子に対してだけではなく、孫や子の配偶者にも分散して生前贈与を行えば、かなりの金額を無税で承継させることができる。しかも、同じことを毎年行っても問題はない。

「7年ルール」が導入

ただ、その効果があまりに大きいため、国は2024年1月1日から生前贈与の「7年ルール」を導入した。

関連記事
トピックボードAD