形成した資産を使い切れなければ生前贈与を検討しよう。

(イラスト:奈良裕己)
本特集は「お金の終活 超入門」と題し、後悔しない老後資金の使い切り方をわかりやすく解説。運用で形成した資産を定年後どのように使えば、不安とは無縁の豊かな老後生活を送ることができるのか。これを読めば丸わかりだ。
形成した資産を使い切ることができずに亡くなってしまったら、残った資産を遺族が相続しなければならなくなる。そこで頭に浮かぶのは相続税対策だろう。
所有している不動産の評価額などを計算した結果、基礎控除を超えているのであれば、早めの生前贈与で対策をするのも1つの手だ。
生前贈与で財産を子どもや孫に移しておけば、遺産が減少するため、その分相続税も減るからだ。しかも生前贈与は年間110万円までは非課税。子に対してだけではなく、孫や子の配偶者にも分散して生前贈与を行えば、かなりの金額を無税で承継させることができる。しかも、同じことを毎年行っても問題はない。
「7年ルール」が導入
ただ、その効果があまりに大きいため、国は2024年1月1日から生前贈与の「7年ルール」を導入した。
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