来年大きく変わる相続登記や生前贈与の新ルールについて徹底解説!
2024年から相続や登記・空き家のルールが激変。1月からは「生前贈与制度」が変更、4月には「相続登記の申請義務化」が始まる。そしてマンション相続税評価額の新算定ルールも導入予定だ。『週刊東洋経済』の8月7日(月)発売号(8月12・19合併号)では、「相続・登記・空き家 2024年問題」を特集。そうした相続関連の2024年問題とその対応策を解説していく。
富裕層の節税の王道といわれる「生前贈与制度」が2024年1月から大きく変わる。これまで生前贈与の主流だった暦年課税贈与のメリットが縮小するのだ。
暦年課税には年110万円までは贈与税がかからない基礎控除がある。ただ、相続開始前3年以内の贈与については持ち戻し(=相続財産への加算)が行われている。このルールが厳しくなり、その加算期間が相続開始前7年以内へと延びる。これは、生前贈与するのなら贈与後に7年超生きないと節税メリットが得られないことを意味する。激変緩和を考慮してか、延長4年間の計100万円までは相続税非課税の措置も導入される。
相続時精算課税が便利に
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