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相続税評価ルール変更前のマンション贈与は早計 生前贈与では「小規模宅地等の特例」適用なし

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相続税評価額のルール変更前にマンションを生前贈与するほうが得なのか?税理士が解説します。

タワーマンションの外観
(写真:MASANORI SEIYA / PIXTA)

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2024年から相続や登記・空き家のルールが激変。1月からは「生前贈与制度」が変更、4月には「相続登記の申請義務化」が始まる。そしてマンション相続税評価額の新算定ルールも導入予定だ。『週刊東洋経済』の8月7日(月)発売号(8月12・19合併号)では、「相続・登記・空き家 2024年問題」を特集。そうした相続関連の2024年問題とその対応策を解説していく。
『週刊東洋経済 2023年8/12・19合併号[雑誌]』(東洋経済新報社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

新ルールで試算すると、都市部のタワマンは築浅で高層階であるほど評価額のアップ率が大きく、見直しの趣旨どおりになった。評価額は実勢価格に対しおおむね60%以上に引き上がるが、評価額の40%分はなお節税メリットがある。国から完全なお墨付きを得たとまではいえないが、いわゆる「マンション節税」は今後も可能ではある。

将来自宅マンションの相続を想定する人は、評価額が低い2023年中に生前贈与したほうがお得と考えるかもしれないが、早計だ。確かに評価額は贈与段階で固定できる。一方、配偶者や同居親族は相続時に「小規模宅地等の特例」を使えば、敷地の評価額は80%減になり、相続税の節税効果は大きい。この特例は生前贈与には適用されない。贈与税や相続税のトータルでメリットを考えたほうがよい。

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