相続税評価額のルール変更前にマンションを生前贈与するほうが得なのか?税理士が解説します。
新ルールで試算すると、都市部のタワマンは築浅で高層階であるほど評価額のアップ率が大きく、見直しの趣旨どおりになった。評価額は実勢価格に対しおおむね60%以上に引き上がるが、評価額の40%分はなお節税メリットがある。国から完全なお墨付きを得たとまではいえないが、いわゆる「マンション節税」は今後も可能ではある。
将来自宅マンションの相続を想定する人は、評価額が低い2023年中に生前贈与したほうがお得と考えるかもしれないが、早計だ。確かに評価額は贈与段階で固定できる。一方、配偶者や同居親族は相続時に「小規模宅地等の特例」を使えば、敷地の評価額は80%減になり、相続税の節税効果は大きい。この特例は生前贈与には適用されない。贈与税や相続税のトータルでメリットを考えたほうがよい。




















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