空き家になった実家をどう管理するべきか。そのあり方をケーススタディーで考える。

相続登記をきっかけにした「原野商法」の勧誘には要注意だ(写真:PIXTA)
2024年から相続や登記・空き家のルールが激変。1月からは「生前贈与制度」が変更、4月には「相続登記の申請義務化」が始まる。そしてマンション相続税評価額の新算定ルールも導入予定だ。『週刊東洋経済』の8月7日(月)発売号(8月12・19合併号)では、「相続・登記・空き家 2024年問題」を特集。そうした相続関連の2024年問題とその対応策を解説していく。
CASE3|廃墟の隣家から越境する枝木を自ら処理
川島卓三さん(仮名、50代)は5年以上前から、廃墟化した隣家に悩まされていた。
隣家は樹木が生い茂り、川島さんの土地の上まで越境する形で枝が伸びている。2年前からは、その枝によってリビングにまったく日が差さなくなってしまった。伐採してほしいものの、登記簿を調べても名義は10年前に亡くなった人のままだ。
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