ハマってからではもう遅い「相続の落とし穴」4つ 「心情的な原因」でこじれてしまうことも多い
価値のない田舎の土地を受け取らずに済ませたい
A.「相続放棄で」遺産全部の相続を諦めることも検討してみて。
動産と異なり、不動産は所有権を放棄できません。田舎の土地をいったん相続してしまうと、買い手を見つけない限り手放せなくなる可能性が高いため、相続放棄をして遺産全部の相続を諦めることを検討することになります(民法939条)。
相続放棄の理由は債務超過に限られないため、プラスの財産しかない場合でも問題なく相続放棄できます。相続したうえで「いらない土地は自治体へ寄付したい」と言う人もいますが、相続人がいらないような土地は、自治体も不要であることが多いため、寄付を申し出ても断られることがよくあります。


















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