相続のトラブルを避けるうえで重要な遺言書。自筆での書き方を解説する。
2024年から相続や登記・空き家のルールが激変。1月からは「生前贈与制度」が変更、4月には「相続登記の申請義務化」が始まる。そしてマンション相続税評価額の新算定ルールも導入予定だ。『週刊東洋経済』の8月7日(月)発売号(8月12・19合併号)では、「相続・登記・空き家 2024年問題」を特集。そうした相続関連の2024年問題とその対応策を解説していく。
遺産分割協議でもめないためにも、故人の生前の意思を示す遺言書は重要だ。遺言書には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がある。自筆証書遺言はその名前のとおり、対象者が遺言の内容を自筆して作成するもの。公正証書遺言は公証人が書面を作成し公証役場に保管するもので有料だ。
自筆証書遺言のメリットは簡便さと費用がかからないこと。デメリットは、紛失などの保管上のリスク、誤った書き方で無効になる可能性があることだ。
自筆証書遺言においては、財産を相続する相手の氏名や財産の種類など、内容を正確に書き、すべてのページに署名と押印をしなければならない。作成日の記入も必須だ。遺言執行者は親族でもよい。付言事項として家族への要望や感謝の気持ちを残しておけば、後々のトラブル防止に役立つだろう。
すぐに開封してはいけない
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