将来の相続税軽減にもつながる生前贈与。とくに一括贈与の非課税特例を上手に活用したい。
2024年から相続や登記・空き家のルールが激変。1月からは「生前贈与制度」が変更、4月には「相続登記の申請義務化」が始まる。そしてマンション相続税評価額の新算定ルールも導入予定だ。『週刊東洋経済』の8月7日(月)発売号(8月12・19合併号)では、「相続・登記・空き家 2024年問題」を特集。そうした相続関連の2024年問題とその対応策を解説していく。
贈与税が非課税となる特例はいくつかあるが、「結婚・子育て」「教育」「住宅取得」資金の一括贈与は、その中でもポピュラーなものといえる。子が学校を卒業し、就職してようやく手を離れたと思った頃に、結婚や孫の教育、いずれはマイホームということでお金がかかる。贈与税の基礎控除は110万円しかないため、まとまったお金を贈与するということになれば多額の贈与税がかかってしまう。しかし、一括贈与を活用すれば、非課税で資金を渡すことができるのでありがたい。ここではその制度の概要と注意点を解説する。
残額が課税対象になる場合も
(1)結婚・子育て資金
本来、結婚式の費用などを贈与する場合、社会通念上相当な金額については、贈与税は課されないことになっている。しかし、子・孫が結婚するまでの間に、認知症になったり亡くなったりした場合には、贈与ができない。そこで、一括贈与により、将来の結婚や子育ての資金を残すことができる。
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