今年こそ実家で「相続の話」をすべき切実な理由 2024年から相続に関する税制が大きく変化
なお、相続時精算課税制度を利用できるのは、原則として「60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫」への贈与が対象です。また、一度この制度を選択すると、前述の暦年贈与を使うことはできません。
早めの相続対策が大切
今回の税制改正によって、明らかになったことがあります。それは、これまで以上に、相続対策をできるだけ早く、計画的に始める必要が強まったということです。
持ち戻しの適用を受けないようにできるだけ早く、暦年贈与を始める。
相続時精算課税制度と暦年贈与、いつ、どちらを選択するか方針を決める。
早期の着手が、節税だけでなく、相続そのものを、穏やかに、幸せに進めることにつながります。
私は、相続専門の税理士として、父の相続に備えて20年以上にわたって準備を進めてきました。父が亡くなったのは2021年です。ですが、早く、計画的に対策を行っても想定外のことが起こる。それだけ難しいのが相続です。
だからこそ、相続対策を早く始めることは大切であると、専門家として、当事者として実感をもってお伝えすることができるのです。
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