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結婚資金、子育て支援、生命保険…生前贈与の“特例”とは。非課税枠も積極的に活用しよう

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子供や孫にお金をばら撒く男性のイラスト
(イラスト:奈良裕己)

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10人に1人が相続税の課税対象になる大相続時代。「わが家に金目のものはない」と油断していると、とんでもない相続税が発生することがある。本特集を使って事前に戦略を立てていれば、「そのとき」に慌てずに済む。

相続税対策の「王道」は生前贈与だが、そこには贈与税がかかる。ただし年間110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産の合計がこの基礎控除額を超えた場合に贈与税が課される。

贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格に応じて10~55%とされており、特例贈与財産(直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与)と一般贈与財産(それ以外の贈与)で適用される税率の課税価格が異なる(別記事参照)。申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要がある。申告を怠ったり、過少申告をしたりした場合には、加算税や延滞税が課されることもある。

贈与税の非課税の特例

社会政策的な見地から、贈与税には非課税の特例がある。いずれの特例も適用期限が定められているので、早めの行動が肝要だ。

① 住宅取得等資金の贈与

まずは若年層のマイホーム取得を支援するための「住宅取得等資金贈与の非課税特例」。これは、子や孫が父母や祖父母などの直系尊属から、居住用の家屋の新築、取得、増改築等に充てるための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度だ。

この特例の適用を受けるための主な要件は、(1)受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、(2)贈与者(贈与する人)が受贈者の直系尊属であること、(3)贈与された資金を居住用家屋の新築等に充てることなどだ。

この特例は住宅ローン控除の返済資金には適用できない。

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