政府は12月20日、働き方改革実現会議を開き、「同一労働同一賃金ガイドライン案」を示しました。「同一労働同一賃金」とは、職務内容が同一または同等の労働者に対し同一の賃金を支払うべきという考え方をいいます。この政策は、安倍政権の働き方改革における2つの柱である長時間労働の規制と両輪をなすものです。
ガイドライン案に対する評価はさまざまですが、きちんと労働法の理解にのっとった解説が必要と考え、今回は少し掘り下げて、このガイドライン案の位置づけから、正しい読み方、企業や労働者にとっては何が求められるかという点まで、踏み込んで解説してみたいと思います。
「同一労働同一賃金ガイドライン案」の目的
まず、今回のガイドライン案は、基本給・賞与・役職手当などの各種手当・福利厚生・教育訓練・安全衛生について、不合理な待遇差の解消を目指し、最終的に「『非正規』という言葉を一掃する」ことに目的があるようです。現在、労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差が「不合理な場合」に違法とされますが、今回のガイドラインは、この不合理な例を提示するとともに、今後の法改正に向けた考え方を示したものです。
これまで、正社員と非正規の処遇差については、通勤手当など一部手当や会社施設の利用、安全衛生についてのみ問題とされていましたが、基本給や賞与、各種手当など、対象を細かく分類したうえで、具体的な例示にまで踏み込んでいるのが、大きな特徴です。さらにこのガイドライン案の対象は契約社員・パート社員など企業の直接雇用者だけではなく、派遣元に雇用されている派遣労働者も含むとしています。
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