だからこそ重要なのは、自分たちで知識をつけ、準備をしておくこと。そこで本書の出番である。
法律にまつわる専門的な知識も、できるだけわかりやすく書いています。(「はじめに」より)
つまり、この1冊があれば、こと足りるわけである。
そのため、「おふたりさま」のみならず、「おひとりさま」や「子どもはいるけれど、頼りたくない(頼れない)夫婦」にも役立ちそうだ。
第3章「相続&遺言の『こんなときどうする?』を解決――おふたりさまだからこそのトラブルもある」のなかから、いくつかをピックアップしてみたい。
別居していても、配偶者は相続人となる
Q:別居しているDV夫に遺産を渡したくないのですが……。
法律上の婚姻関係にある以上、別居していても配偶者は相続人となる。
たとえ遺言書によって「別の人に全財産を渡す」としても、配偶者である以上は遺留分の請求もでき、法定相続分の2分の1は受け取ることができるのだという。
しかし「相続廃除」という制度を使えば、相続する権利を剥奪することもできるようだ。
① 被相続人に対して虐待や、重大な侮辱を加えていた、その他著しい非行があったという事実を明らかにする
② 被相続人の戸籍のある市町村役所に「廃除届」を提出する
(97〜98ページより)
まず①については、家庭裁判所に申し立て、認めてもらうことが必要。相続廃除は財産を相続する権利を失わせる手続きなので、非常に厳正な審査が行われる。
そのため、相続廃除が認められる確率は決して高くないようだ。とはいえDVの事実が証明できるのであれば、可能性はあるともいえる。
そして認められれば、次は②の「廃除届」を提出する段階。
なお②については、生前に家庭裁判所に廃除の申し立てを行う「生前廃除」、遺言で廃除の意思を示し、死後に遺言執行者が廃除の申立てを行う「遺言廃除」の2つがある。
確実に相続廃除をしたいのであれば、生前廃除のほうがよさそうだ。
配偶者に財産を渡したくないと思うなら、離婚によって相続人でなくしてしまうほうが、手っ取り早いともいえます。
「離婚」と「相続廃除」、どちらがいいのか、検討しましょう。(98〜99ページより)
Q:「生命保険」をかけていますが、保険金は相続の対象になりますか?
ひと口に生命保険といっても、「どの視点で話をするか」によって、受け取れる死亡保険金が相続財産であるかどうかが違ってくるという。
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