遺産分割では、死亡保険金は相続財産とはみなされません。
通常の相続財産については残された相続人が遺産分割協議を行いますが、死亡保険金については保険契約の際に受取人を指定していることから、受取人が自分の固有の財産として受け取ることができます。(101ページより)
つまり夫の死亡保険金の受取人が妻になっていれば、妻は保険金を100%受け取れる。
なお、受取人の固有の財産とみなされるため、受取人が法定相続人でない場合や相続放棄した場合でも、死亡保険金を受け取ることができる。
相続税を計算する視点からは、死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税が課されます。
ただし、「生命保険非課税枠」というのがあり、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。この非課税枠を超えた死亡保険金は、他の相続財産と同じように相続税の計算に含めます。(101ページより)
生命保険を相続準備の一環として活用できる
Q:「生命保険」が相続税対策になるというのは本当ですか?
前述のとおり、生命保険の死亡保険金は「遺産分割や遺留分の対象にならない」「500万円×相続人の数までは相続税が非課税」といった特性があるため、次のようなメリットがある。
遺産を受け取ってほしい人を受取人にして生命保険に加入することで、確実に死亡保険金が受取人に渡る(遺産分割や遺留分の対象にはならない)。
② 相続税の節税になる
そのまま預貯金として保有していれば相続税の計算に含まれたであろう財産が、生命保険の活用によって、500万円×法定相続人の人数まで非課税枠の対象となる。(102〜103ページより)
これらの点から、生命保険を相続準備の一環として活用できるわけだ。
ところで生命保険には、契約者、被保険者、受取人という3人の登場人物がいる。それぞれの設定によって課税される税金の種類が異なるため、注意しておく必要があるようだ。
被保険者:その人の死亡やケガ・病気などが保険の対象となる人
受取人:保険金や給付金を受け取る人
(103ページより)
以下の図のように、契約者=被保険者の場合は相続税、契約者=受取人の場合は所得税、契約者、被保険者、受取人がすべて違う場合は贈与税と、課税区分が変わってくる。

非課税枠の500万円が適用されるのは相続税の場合のみなので、生命保険の契約を確認しておくことが大切。ちなみに受取人が死亡している場合は、受取人の相続人が取得する。
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