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キャリア・教育 #「おふたりさまの老後」は準備が10割

「子供いない夫婦=おふたりさま」は、どんな"準備"をしておけば、"ずっと安心の老後"を過ごせるか

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また、死亡保険金の受け取りを指定していない保険契約の場合は、保険契約の規約に沿って受取人が決まることになるようだ。

いずれにしても想定外の人が受取人になってしまう場合もあるので、保険契約の確認はしておきたい。

相続の3つの方法

Q:故人に借金がある場合の相続は、どうしたらいいですか?

A:事前に財産の状態を整理し、相続する人が早めの判断をできるようにしましょう。

相続財産には、プラスのものもあればマイナスのものもある。プラスの相続財産は、現金や預貯金、不動産、株式や投資信託などの有価証券、自動車、貴金属、絵画・骨董品など。マイナスの相続財産は、借金やローンなどの債務が該当する。

そして、財産を相続しなくてもよい手続きとして「相続放棄」がある。そもそも相続人は、相続が起きてから3カ月以内に、次のいずれかを選択しなければならない。

相続の3つの方法

●すべての相続財産を相続する「単純承認」
●プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」
●プラス財産もマイナス財産もすべて放棄する「相続放棄」
(125ページより)

限定承認や相続放棄とは違い、単純承認は特別な手続きは不要。財産の処分や使用など、相続をしたと考えられる場合は単純承認したものとみなされる。

また、相続の開始から3カ月経過した場合も、単純承認したとみなされる。

限定承認はプラス財産の範囲内でマイナスの財産を相続する制度なので、デメリットはないように思える。しかし、厳格な手続きが必要となるようだ。

限定承認による相続を行うには、相続人全員が共同で、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
誰か一人でも単純承認した場合、限定承認による相続はできません。(126ページより)

そのため、被相続人の財産の状態をある程度把握したうえで、メリットとデメリットを十分検討する必要がある。

そのうえで、各相続人が共通の認識をもって行うべき手続きであるということだ。

相続放棄は、各相続人がそれぞれの判断で個別に行うことができます。
相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。(126ページより)

たとえ借金があったとしても、プラス財産のほうが多い場合は相殺できるため、相続放棄するメリットはあまりないようだ。

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