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「所得減税&給付金」いったいいつ得られるのか 第一生命経済研究所の星野卓也氏が平易に解説

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一方、24年度本予算で実施される定額減税は「24年6月から」とされている。給与所得者の場合には毎月の源泉徴収で減税がなされることになるが、年収や扶養家族の人数次第で6月より先に減税が繰り越され、恩恵が及ぶ時期が遅くなると考えられる。

例えば、年収500万円の世帯を想定すると、所得税の年額は14.0万円程度と試算される。ボーナス月に2カ月分の賞与が支払われると仮定した場合、6月の所得税額は2.6万円程度となる。扶養家族がない場合には所得税の減税額は3万円(住民税は1万円)なので、6月に減税分すべてを引き切れない。

定額減税が1998年に橋本龍太郎政権で実施された際には、引き切れない額は翌月以降の源泉徴収で差し引かれる形となった。今回もこうしたスキームが想定される。給与所得者について、減税が完了する時期を試算した。

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