今年6月から、所得税・住民税の定額減税が始まった。1人当たりの減税額は、所得税が3万円、個人住民税が1万円、合わせて4万円である。
しかし、この減税の実施には、各事業者の犠牲を伴う。源泉徴収制度が広く普及しているわが国において、多くの給与所得者は所得税や個人住民税を事業者が天引きして納税している。6月以降に給与を支給する際には、定額減税を反映しなければならない。
給与明細に記載するためシステム改修
林芳正官房長官は、5月29日の記者会見で、この定額減税のうち所得税の減税を給与に反映しなかった事業者に対しては、税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得るものと考えられるとの旨を述べた。この定額減税を6月からの給与に反映しないわけにはいかないだろう。
6月の給与で4万円の定額減税をすべて反映しきれば、7月以降は手間のかかる計算は不要となる。しかし、月々の所得税と個人住民税の納税額が4万円を下回れば、7月以降の給与を支給する際に定額減税の残りを反映しなければならない。このように、6月で全てが終わるわけではないのだ。
加えて、この定額減税の金額を、ひとつひとつ給与支払明細書に記載することを求めた。
確かに、給与の支給の際に、事業者が減税事務を手ぬかっていないことを示すべく、定額減税がきちんと反映されていることがわかるようにしておくことは重要だ。
しかし、そのために、わざわざ給与計算システムなどのアップデートをしなければならず、デジタルであっても手間がかかる。紙の給与支払明細書を出していたり、納付税額を手計算をしている事業者は、もっと手間がかかる。
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