画像生成AI、使う人が知るべき「著作権侵害の境界」 ポイントは創作者の「創作意図」と「創作的寄与」
「創作意図」と「創作的寄与」が必要
現行の著作権制度を前提とした場合は、内閣府の広報資料「AIと著作権の関係等について」にもあるように、その判断は「通常の著作権侵害と同様」となるため、生成画像の著作物性を考えるうえでは、創作者の「創作意図」と「創作的寄与」が必要となります。これらは、ある人があるモノを「創り出した」といえるかどうかを法律的に言い換えた概念です。
「創作意図」は「~を創りたい」という本人の主観的な意思を問題とし、「創作的寄与」は具体的にその人がそのモノに対してどのような干渉を行ったかを問題とします。
「創作意図」とは、ある特定のコンテンツを創作しようとする意思であり、完成品の具体的な外形までイメージされていることは必要ではなく、何らかのコンテンツを創作しようという主観的な意図があることを指します。そのためこうした「創作意図」は、ユーザーがプロンプトを入力するという程度の関与でも十分に認定できるでしょう。
これに対して「創作的寄与」とは、その創作物の創作にどの程度関与したかにより定まります。従来は、この「創作的寄与」の有無は、複数人でコンテンツを共同制作した場合に、どの人がその作品の著作権者となるかという観点から問題となりました。
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