画像生成AI、使う人が知るべき「著作権侵害の境界」 ポイントは創作者の「創作意図」と「創作的寄与」

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ただし識者の中には、学習データに含まれているか否かを「依拠性」の判断に含ませる見解もあります。この点に関しては司法や行政による明確な判断はなされていません。

もっとも、学習データに元の作品が含まれていた場合は、前記の「類似性」が認められるようなコンテンツとなっている場合は多いでしょう。「類似性」と「依拠性」の両方がある生成画像については、現行法上でも著作権の侵害に当たります。

多岐にわたる論点が生じている

画像生成AIと法をめぐっては、学習データベースとしての著作物の利用、生成コンテンツの著作権の帰属、モデル自体の知的財産権上の問題、さらにディープフェイクに関する問題など、実に多岐にわたる論点が生じています。

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そしてそのいずれの論点においても、AIがこれからの社会にどう位置づけられるべきかに関して困難な問題が提示されています。

生成AIの登場により、現行の著作権制度が想定していないほどに高度な創作工程の自動化がなされた結果、これまでの著作権制度をそのまま当てはめて考えることが容易ではなくなってきているという法と技術のミスマッチも生じてきています。

今まさに「創作」という極めて人間的な行為が、AIによる「生成」という営為との対峙を迫られる時代の到来により、法的な意義における「創作」とはそもそもどのような行為であるのかが問い直されつつあるのかもしれません。

佐藤 洸一 メル行政書士事務所代表

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さとう こういち / Kouichi Sato

東京都行政書士会所属。東京大学法学部第一類卒。行政書士として、 国際業務及び企業法務を中心とする業務の他、生成AIと法に関わる実務の最前線において、AIイラスト投稿掲示板「chichi-pui」をはじめとする新興AIサービスの企業法務サポートなども手掛けている。

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