画像生成AI、使う人が知るべき「著作権侵害の境界」 ポイントは創作者の「創作意図」と「創作的寄与」

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これらを生成画像に当てはめた場合、「類似性」については、生成画像は外形的には人間が作成した場合と異ならないことから、通常の著作物における判断と異なるところはないでしょう(つまり画像生成AIの普及による新たな問題は生じません)。

しかし「依拠性」については、例えば「in the style of(~の作風で)」というプロンプトを使用した場合や、特定の作品をことさらに再現する目的でプロンプトを入力したような場合に、これが認められる可能性があります。

生成画像がたまたま既存のコンテンツに類似したものであるだけの場合においては、主観的な侵害の意図を欠くため、意匠や商標として登録されたコンテンツについては別としても、現行の著作権法を前提とする限りにおいて、原著作物の著作権の侵害とはならないものと思われます(ただし裁判所による判断がなされていない状況では、この点に関しても、類似性が認められるコンテンツがあるかどうかを調査し、認められればその使用を差し控えるという予防的な運用を行うことが法務的には望ましいでしょう)。

依拠性の判断基準は?

なお「依拠性」はあくまで主観的な事情であることから、私見では、学習データにその依拠したコンテンツが含まれるかどうかは、その結論を左右しないと思われます。

仮に依拠したコンテンツが学習データに含まれていることを理由として生成したコンテンツが著作権侵害を構成するとするなら、学習に使用する段階では著作権法30条の4の著作権制限事由として、その学習行為は適法であったにもかかわらず、その画像生成AIがコンテンツを生成した段階においては、その適法であった学習行為が、今度は違法の根拠とされてしまうことになります。

もしこのような結論になるのであれば、学習したコンテンツと類似するコンテンツを生成する可能性のある画像生成AIに学習させる行為自体が、はじめから著作権制限事由ではないとしなければ、筋が通らないことになります。

しかし現行法上、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に生成AIへの学習データとしての利用が含まれているとは考えられていません。従って、「依拠性」の判断は、プロンプトの入力をした者が、その原作を現に知っていたかどうか、が重要な指標となるものと思われます。

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