AIによる画像生成は「著作権侵害」にあたるのか 知らないと危ない「生成AI」の使い方とその論点
生成AIの開発・学習段階の問題
著作物とは、思想、または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを言います。典型的には、論文・絵画などがこれにあたります。たんなる事実・データは、著作物にはあたりません。
ただし、データベースでその情報の選択、または体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護されます。裁判例では、タウンページデータベースは著作物性が認められています。また、著作権法は、「表現」を保護していますので、表現を離れた抽象的なアイデアは著作物にはなりません。
著作物は、情報解析その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら「享受」し又は他人に「享受」させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度で、著作権者の許諾なく利用可能です(著作権法30条の4)。
著作権は、文章を読んだり、写真や絵画を鑑賞したりして楽しむこと(享受目的利用)については及びますが、非享受目的利用については及ばないことになります。生成AIを開発する機械学習も情報解析として非享受目的利用にあたりますので、原則として、著作権者の許諾なく行うことが可能です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら