AIによる画像生成は「著作権侵害」にあたるのか 知らないと危ない「生成AI」の使い方とその論点

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もっとも、著作物が創作的表現としてではなくパラメータ(特徴量)として抽象化・断片化されている場合等は、アイデアを利用しているにすぎず依拠を認めるべきではないとの見解も有力に主張されています。

生成AI利用者がプロンプトに著作物を入力することが私的複製などの別の例外にあたらない場合、上記の非享受目的利用例外(著作権法30条の4)にあたるかが問題となります。学習・開発段階よりは相対的にはこの例外は充足しづらいことになり、たとえば、既存の画像を入れて類似の画像を出力させるような場合は享受目的利用になり、例外にはあたらないと考えられます。

また、生成AI利用者がプロンプトに画風・作風を入力することについては、単なる画風・作風については一般的にはアイディアであり、画風・作風が類似しているからといって、表現としての類似性が認められる訳ではありません。もっとも、○○風といった形で、作者の名前をプロンプトに入れると、実際にも、元作品に近いものが引き出されやすくなるため、避けた方がいいと思われます。

生成AIからコンテンツを生成した場合には、侵害における依拠性を争ったり、著作権帰属を主張するために、創作過程を記録に残しておくことが有益です。

AI生成物の著作権による保護

生成AIで生成したコンテンツに著作権が発生しない場合には、他人に対して著作権の行使ができなくなってしまいます。

AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しない一方で、人間が思想感情を創作的に表現するための(絵筆と同じような)「道具」としてAIを使用している場合は、著作物になり、生成AI利用者が著作者になります。

そして、人間がAIを道具として使用したと言えるかは、人間の「創作意図」があるかと「創作的寄与」があるかがポイントになります。

「創作意図」は、通常簡単に認められるためあまり問題にならず、「創作的寄与」がどのような場合に認められるのかが主に問題となります。

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