AIによる画像生成は「著作権侵害」にあたるのか 知らないと危ない「生成AI」の使い方とその論点

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生成AIによるコンテンツ生成・利用段階の問題

生成AIによるコンテンツ生成と利用についての問題があります。生成AIにより生成されたコンテンツに、既存の著作物との類似性と依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められ、著作権法が定める利用行為(複製・翻案等)に該当すれば、著作権侵害が原則として成立します。

たとえば、個人や家族で画像生成AIによる画像生成を楽しむ行為のように、私的に鑑賞するため著作物を生成するといった行為は、私的複製に該当し、著作権侵害にはなりません。しかし、生成物をインターネットにアップロードする行為などについては、私的複製ではカバーされず、著作権(公衆送信権)侵害の責任を負わなければならないことに注意が必要です。

また、企業による内部利用は私的複製には該当しないことにも注意が必要です。企業による内部利用でも、著作権法が定める検討過程における利用にあたれば著作権者の許諾なく行うことが可能ですが、その範囲はかなり狭いことになります。著作権侵害は民事上の差止め・損害賠償などの対象となるほか刑事罰もあります。

著作物を知りつつ類似著作物を出力させる問題

前述したとおり、著作権侵害は、既存の著作物への依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)がある場合にのみ認められるため、偶然に既存の著作物と類似の著作物が生成された場合には著作権侵害は成立しません。

依拠性の判断基準が問題になりますが、依拠性は、生成AI利用者側と提供者側それぞれに認められる要素があり得ます。

学習用データに当該著作物が入っておらず、生成AI利用者も当該著作物を知らない場合には、依拠性は認められないと考えられます。生成AI利用者が当該著作物を知りつつ、類似した著作物を出力させた場合には依拠性が認められると考えられそうです。

最大の論点は、学習用データに当該著作物が入っており、結果的に類似の著作物が生成されれば、生成AI利用者が当該著作物を認識していない場合でも依拠性を認めるかです。この点については、意見が対立していますが、現時点では、依拠性を認めるべきという見解の方が比較的強いと言えると思われ、この見解を念頭においた対応が実務上求められると言えます。

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