「既存の作品と似てる」生成AIは著作権侵害なのか ビジネス利用で企業側はどう対応すればよい?

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生成AIが作る成果物は著作権を侵害しているのでしょうか(写真:kai / PIXTA)
生成AIのビジネス利用で気になるのが、著作権侵害、秘密情報漏えい等のリスクです。生成AIは、どのようなプロンプト(指示文)を作成するか、すなわち何を入力するかによって、簡単にトラブルを引き起こす可能性があります。知らないうちに他者の権利を侵害してしまう、個人情報を流出させてしまうといったトラブルをどう防げばよいのでしょうか。『企業実務8月号』の記事を再構成し、生成AIに関する著作権問題と個人情報保護にくわしい弁護士の鈴木景さんが、生成AIによる成果物の法的リスクと利用時の留意点を解説します。

生成AIの成果物に著作権は発生するか?

生成AIの成果物には著作権が発生するのでしょうか?

著作権が発生する「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています(著作権法2条1項1号)。

AIには思想や感情がありませんので、AIによる成果物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」には該当せず、「著作物」には該当しないのではないかと考えられます。

しかし他方で、生成AIを利用するなかで、自分が意図する成果物を生成するため、何度も試行錯誤してプロンプトを考える場合もあります。

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