「既存の作品と似てる」生成AIは著作権侵害なのか ビジネス利用で企業側はどう対応すればよい?

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この場合、利用者は生成AIを絵筆や絵具といった道具と同じように、自分の思想や感情を表現するために利用しているともいえるでしょう。生成AIによる成果物であっても、当該利用者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」として、「著作物」であると考えるべき場合もあります。

以上により、生成AIの成果物に関する著作権については、AIにより成果物が生成される過程で、利用者に創作的意図があり、かつ、利用者に成果物を得るための「創作的な寄与」があれば、著作権の対象たる「著作物」となると考えられます(この場合の著作権者は利用者です)。

他方、生成AIの利用者の寄与が簡単な指示にとどまる場合には、著作権の対象とはならないと考えられます。

ここまでの整理の下、仮に成果物に著作権が発生する場合、その成果物を権利者の許諾なく複製したり、翻案したり、公衆送信したりすると、原則として著作権侵害に該当することとなります。

著作物性が認められるための要件である「創作的な寄与」が、どのような場合に認められるかは今後の検討課題ですが、生成AIを業務で利用しようとする場合には、「生成AIによる成果物に著作権が発生するかもしれない」ということは覚えておきましょう。

既存の著作物に類似していた場合

生成AIによる成果物が既存の著作物に類似していた場合、その成果物は、既存の著作物に対する著作権を侵害していることになるのでしょうか?

具体的には、著作権のうちの「複製権」や「翻案権」を侵害しているかどうかが問題となります(図表1)。複製権・翻案権の侵害が成立するためには「依拠性」、すなわち既存の著作物を元に作成された事実が必要になります。

(※外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

生成AI 著作権侵害

生成AIは膨大な数の素材・データを学習しているため、そのなかに含まれていた素材の1つとAIによる成果物が類似していたとしても、それだけで直ちに依拠性が認められるものではないと考えられます。

しかし、特定の著作物を示して、それと類似する成果物の作成を生成AIに指示すれば、それによって出力された成果物について、特定の著作物への依拠性が認められる可能性が高まります。

特定の著作物への依拠性と類似性が認められる場合、その成果物は、既存の著作物に発生している複製権や翻案権、著作者人格権の1つである同一性保持権などを侵害する可能性がありますので、注意が必要です。

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