
「こちらの商品はいかがでしょうか」。街の保険ショップや銀行の窓口などで、そのように言われて、ある特定の保険会社の生命保険を担当者から勧められたという経験はないだろうか。
何ら予備知識を持たずに店頭で漫然と話を聞いていると、「自分に合った商品を勧めてくれているのだろう」と思いがちだ。
収入や年齢、家族構成を踏まえ、親身になって商品を提案してくれる担当者は、確かに一部にはいるだろう。
しかし現実には、保険会社から得られる販売手数料の多寡や、研修と称した旅行への招待といった便宜・利益供与の度合いによって推奨する商品を都合よく決めながら、あたかも顧客に最適であるかのように装って提案する担当者は少なくない。
こうした保険業界の慣習はかねて問題視されてきたが、慣習が業界の半ば常識として根付いてしまったことで、状況は大きく変わらず、保険会社や銀行などの保険代理店もあえて変えようとはしてこなかった。
その結果としてここ数年相次いでいるのが、保険会社や保険代理店への行政処分だ。金融庁が定めたルールを逸脱し、顧客の意向を軽視した保険販売(募集)が蔓延したことで、金融庁が取り締まりを強化した結果でもある。
保険販売のルールが激変
保険業界の行儀の悪さに業を煮やした金融庁は今、保険販売のルールを大きく変えようとしている。柱の1つが、複数の保険会社の商品を比較して顧客に推奨する「比較推奨販売」だ。
これまでも、さまざまな保険会社の商品を扱う乗り合い代理店に対し、比較推奨販売のルールが課されていたが、抜け穴が多数あるのが実情だ。そのため、代理店の担当者にとって都合のよい特定の商品だけを、顧客に平然と推奨するようなことがまかり通っていた。
適正化に向けて金融庁は、金融サービス提供法という昨秋に施行した新たな法律によって、顧客の最善の利益を勘案して商品を推奨する義務(最善利益勘案義務)を、販売する事業者側に課した。
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