画像生成AI、使う人が知るべき「著作権侵害の境界」 ポイントは創作者の「創作意図」と「創作的寄与」

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仮に前述の「創作意図」と「創作的寄与」がいずれも認められる場合(なお、識者の意見の大勢としては、画像生成AIによる生成画像についても、生成画像の取捨選択や事後編集などが行われた場合に、これらが認められる場合が多いとの見解が優勢であると思われます)は、生成画像の生成を実行した者がその著作権者となります。

仮にそのいずれかが認められない場合は、その生成画像は著作物ではなくなります。従ってこの場合の生成画像は、誰もが自由に利用することができるパブリック・ドメインとなります。

パブリック・ドメインとなった場合、その生成画像を利用すること自体は問題ありません。第三者が無断でその生成画像を利用したとしても、誰もこれに異議を申し立てることはできません。

「類似性」と「依拠性」で著作権侵害の有無を判断

なお、生成画像の著作権が生成を実行した者に帰属する場合であっても、その画像生成AIを提供する事業者との間のサービス提供契約により、事業者に著作権が移転すると規定されている場合は、著作権はその事業者に移転しますので、規約内容の確認が必要です。

画像生成AIにより生成された画像であっても、それが他のコンテンツの「パクリ」や剽窃(ひょうせつ)、盗作であれば、原作に対する著作権侵害となることは、通常の著作物と同様です。この場合、著作権侵害の有無は「類似性」と「依拠性」により判断されます。

「類似性」とは、元となった著作物の「表現上の本質的特徴」が見て取れるかどうかという基準です。自由度の高い表現でありながら類似しているほど類似性が認められやすく、これに対し新聞の見出しやチラシの広告表記のように、文字数や慣習からくる制限により表現の自由度が低い場合や陳腐化した表現、それに紋切り型の表現については、完全なデッドコピーでない限りは類似性が認められない可能性もあります。

これに対し「依拠性」とは、創作者が元の著作物に依拠して創作したのかどうかという基準です。著作権は特許などと異なり登録を必要とせず、創作するだけで発生する権利であるため、たまたま知らずに類似したコンテンツを創作しただけで著作権法違反とされるのは、表現行為を委縮させてしまうおそれがあります。

従って著作権侵害の認定には、コンテンツが類似しているという客観的な事情のほかに、依拠性という主観的な意図も必要とされます。

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