労働者を搾取する「A型事業所」のあきれた実態 労基署も機能しない、まさに「貧困ビジネス」

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中でも納得できないのは、ノルマが達成できないという理由で早帰りさせられたことだ。その日の仕事は菓子や贈答品用の箱を組み立てる「箱折り」といわれる作業。職員から数値目標を課され、「午後も働きたければノルマを達成するように」と指示された。結果、ノルマをこなせなかったジュンヤさんを含む数人が午前中で退勤させられたという。

就労継続支援A型事業とは?

ここで就労継続支援A型事業(A型事業)について説明しよう。A型事業とは障害や難病のある人が雇用契約を結んだうえで、職員によるサポートを受けながら働くことができる福祉サービスのこと。一般企業での勤務が難しい人が就労スキルを身に付けるために利用する。つまりジュンヤさんは労働者であると同時に、福祉サービスの利用者でもある。

これとは別に、雇用契約を結ぶことが難しい人を対象にした就労継続支援B型事業というサービスもある。いずれも、事業所の売り上げは「利用者の労働による収益」と「サービス提供に対して市町村などから支払われる報酬」の2種類。報酬には基本報酬に加え、利用者のキャリアアップや一般企業への就労などについて一定の要件を満たした場合に付くさまざまな加算もある。ジュンヤさんの事業所では1人当たり毎月25万円以上の報酬が行政から支払われているケースもあるという。

ノルマの話に戻すと、ジュンヤさんの事業所は福祉サービスの利用者にノルマを課したことになる。言語道断というしかないだろう。そもそもノルマ未達成を理由とした給与減額は一般企業でも違法である。

一般的にこうした事業所では障害や病気の特性などにより、利用者の作業効率や得手不得手の個人差は大きい。行政からの報酬はそれらに応じた環境を整備し、専門の職員を配置するためのものだ。では、ジュンヤさんはなにかしらの配慮を受けたことがあるのだろうか。

それまで口数が少なく、言葉を探すようにゆゆっくりと話していたジュンヤさんだったが、この質問に対しては「ないですね」と即答した。

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