
新宿区内で捨てられていた複数のスーツケース(写真:筆者撮影)
近年、訪日外国人旅行者(インバウンド)が増加するにつれ、さまざまな課題が浮き彫りになってきている。連載「ごみ収集の現場から」、今回は民泊の全国届出件数の約1割となる東京都新宿区で、民泊からのごみ出し状況について調査した。民泊制度を概観しながら民泊によるごみの現状、今後のあり方を考えてみたい。
地域に広がる民泊施設
「民泊」という言葉は広く知られるようになったが、改めてどのような施設なのか概要を説明したい。
住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供する民泊事業を行うには、①旅館業法の許可を得る、②国家戦略特区法の特区民泊の認定を得る、③住宅宿泊事業法の届出を行う、のいずれかの手続きが必要となる。
新宿区は特区民泊の対象地域ではないため、現在事業展開している民泊施設は①と③が根拠となる。
①の場合は、個室の床面積によって「旅館・ホテル営業」か「簡易宿所営業」かになっている。営業に向けて建築や消防に関する高い水準の設備基準が要求されるが、営業日数には制限がない。
一方、③の場合は、住居用の物件を前提にしているため設備基準は低いが、年間の営業日数は最大180日と制限されている。新宿区に届出が受理されると「標識」が交付され、それを公衆の見やすい場所に提示しなければならない。そのため、物件に掲示があれば③に基づく民泊施設だとわかる。
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