《プロに聞く!人事労務Q&A》休日と休暇の違い、振替休日と代休の違い
回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一
●休日とは
休日とは、労働契約で、労働の義務を課さないことを契約した日のことをいいます。労働基準法第35条では、原則として、1週間で1日、例外として、4週間で4日の休日を労働者に与えるように義務づけています。法律で定められた休日ですので、これを「法定休日」といいます。
これに対して、会社が就業規則等により定めた休日を「所定休日」といいます。所定休日は、法定日数を下回ることはできませんが、法定日数以上であれば任意に定めることができます。
たとえば、就業規則や労働契約で、1週間で1日(または4週間で4日)の休日が定められていれば法定をクリアしていることになります。
なお、法定休日が日曜日なのか、土曜日なのか、又は別に定めた日なのかについては、法定の要件を満たしていれば、任意に定めることができますが、特定の日を法定休日として定める(たとえば、日曜日とするように)ことのほうが、労働者にとっても働きやすい職場になるのではないかと考えます。