《プロに聞く!人事労務Q&A》休日と休暇の違い、振替休日と代休の違い

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《プロに聞く!人事労務Q&A》休日と休暇の違い、振替休日と代休の違い

 

回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一

質問

 休日と休暇の違いがいま一つ理解できません。また、休日について、「振替休日」と「代償休日(代休)」の場合では、手続きや割増賃金の支払いの取り扱いが異なるようですが、その点を教えてください。(IT会社 総務部長)

回答

●休日とは

休日とは、労働契約で、労働の義務を課さないことを契約した日のことをいいます。労働基準法第35条では、原則として、1週間で1日、例外として、4週間で4日の休日を労働者に与えるように義務づけています。法律で定められた休日ですので、これを「法定休日」といいます。

これに対して、会社が就業規則等により定めた休日を「所定休日」といいます。所定休日は、法定日数を下回ることはできませんが、法定日数以上であれば任意に定めることができます。

たとえば、就業規則や労働契約で、1週間で1日(または4週間で4日)の休日が定められていれば法定をクリアしていることになります。

なお、法定休日が日曜日なのか、土曜日なのか、又は別に定めた日なのかについては、法定の要件を満たしていれば、任意に定めることができますが、特定の日を法定休日として定める(たとえば、日曜日とするように)ことのほうが、労働者にとっても働きやすい職場になるのではないかと考えます。

 

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