《プロに聞く!人事労務Q&A》休日と休暇の違い、振替休日と代休の違い

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●休日の振替と代休の違い

「休日の振替」とは、就業規則で特定した休日(所定休日)に労働させることが必要となった場合に、あらかじめ(事前に)特定した他の日に休日を振替えることをいいます。実施する場合は、就業規則等に「休日の振替を行うことがある」旨等を定めておくことが必要です。このような手続を経たうえで休日に労働させた場合は、休日と労働日が入れ替わることになりますから、その日の労働については休日労働になりません。ただし、休日の振替によってその週の労働時間が、法定労働時間を超えた場合には、時間外労働割増賃金の支払いが必要になります。

行政通達では、休日の振替を行う場合は、振り替えるべき日が、振り替えられた日以降できるかぎり近接していることが望ましいとされていますから、振替日を本来の休日から相当程度離れた日に設定したり、何度も振替日を変更したりすることがないように留意してください。

「代休」とは、休日振替のように、あらかじめ休日を他の日と振替えることなく、就業規則に定めた休日に労働させたのちに、事後に「その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除」して代わりの休日を与えることをいいます。この場合、休日労働させた日が法定休日に当たる場合には、3割5分増し以上の割増賃金を支払わなければなりません。また、法定休日以外の休日の労働であっても、当該労働をしたことによって、その週の労働時間が法定労働時間を超えた場合には、時間外労働割増賃金の支払いが必要になります。


代休が取得できた場合の取り扱いは前記のとおりですが、もし、代休が取得できなかった場合の取り扱いは、休日出勤分の賃金として、通常の賃金に割増賃金を加算して清算することになります。

 

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