《プロに聞く!人事労務Q&A》休日と休暇の違い、振替休日と代休の違い

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●休暇とは

休暇とは、本来労働すべき所定の労働日に一定の要件を満たした場合に、労働する義務を免除された日または時間のことをいいます。休暇には、法律上一定の要件を満たす場合に必ず付与しなければならない「法定休暇」と、就業規則等の定めに基づいて任意に付与する「任意(特別)休暇」があります。

法定休暇には、年次有給休暇、生理日の休暇、育児時間、公民権行使の時間、産前産後の休業、育児休業、介護休業などがあります。

休暇のうち、年次有給休暇以外の法定休暇および任意(特別)休暇については、その賃金の支払いの有無は、会社と労働者間の任意の定めによります。

半沢公一(はんざわ・こういち)
1980年東洋大学経済学部卒業。IT関連会社で営業、人事労務及び派遣実務に従事した後、91年に独立し半沢社会保険労務士事務所を開設。就業規則をベースとした労務相談を得意とする。企業や団体での講演・講義も多い。現在、東京労働局紛争調整委員会あっせん委員、東京都社会保険労務士会理事等を務めている。著書多数。


(東洋経済HRオンライン編集部)

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