「あるのは知ってるけど…」「男性上司が恥ずかしがるので言いづらい」法定休暇なのに≪99%≫が取得しない『生理休暇』にじわり広がる“改名”

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取得率が1%にも満たない生理休暇。キリンホールディングスでは2024年11月より名称の変更など、制度の改正を行なった(撮影:筆者)

あなたは“生理休暇”を使ったことがあるだろうか(男性読者の場合、使っている人を見聞きしたことがあるだろうか)?

「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」――。労働基準法68条はこう定めており、生理やその前後で体調がひどく悪いときに「女性が休む権利」は法律で保障されている。

この権利は何も最近確立されたわけではなく、1947年の法施行時から存在してきた。違反した事業者には30万円以下の罰金もある。

ところが、この権利に基づく「生理休暇」を使っていない女性が99%以上に上るのだ。

厚労省の調査によれば取得率は……

1997年…3.3%
2014年…1.6%
2020年…0.9%

右肩下がりで、今やほぼ「幻の制度」となっている。この現状を改善すべく、一部企業では生理休暇を“改名”する動きがある。改名の経緯や効果を、企業に取材した。

そもそも、なぜ誰も取らないのか?

取得率が低い理由を、社会保険労務士の佐佐木由美子氏(グレース・パートナー社労士事務所代表)はこう分析する。

1. そもそも知られていない

「半数の人が生理休暇を知らないという調査結果もある。特に非正規雇用では認知度が低い」

生理休暇を導入していない企業も多く、従業員10〜99人の企業で41%、9人以下では25.2%しか制度がない。

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