実家の相続、共有だけは絶対やめなさい! 「兄弟でとりあえず共有」が骨肉の争いを生む

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N家には、実家のほかに、5000万円の現金と、駐車場として貸している土地がありました。実家は長女が相続し、現金を次女と長男で分けることになり、駐車場に関しては3人で共有することになりました。

しかし、しばらくすると、次女が「土地を売却し、売ったお金を3等分したい」と言い始めました。

しかし、それを聞いた長男は、「そこに家を建てたいから、売らずに、土地を3等分してほしい」と反対。さらに長女は「駐車場の賃料は大切な生活資金だから、このまま駐車場経営を続けたい」と主張するなど、それぞれの意見が真っ向から対立してしまったのです。

話し合いの末、まず長女が折れ、次女と土地を売却することで合意したのですが、長男は一歩も譲りません。

実は、不動産を共有した場合、誰か1人でも反対者がいると、売ることができません。相続において財産を共有することは、絶対にやってはいけないことだったのです。

しかし、「うちに相続争いなんか起きない」と高をくくっていたN家に、そのような知識を持っいる人はいませんでした。この問題はいまだに解決されておらず、現在もN家の駐車場はそのまま放置されています。この一件で、N家はきょうだい間の交流がまったくなくなってしまいました。

この争いの原因は、当事者のきょうだいだけにあるわけではありません。実は、長男が「家を建てたい」と言い始めた背景には、長男の妻の希望がありました。

それが、長女と次女には見え見えだったため、長男の主張に対してより感情的になってしまい、争いを余計に大きくしてしまったのです。

絶対にしてはいけない不動産の“共有”

事例中にもありますが、この場合の一番の問題は“共有持分”にしてしまったことです。これは、不動産相続の場面で絶対にやってはいけないことのひとつなのですが、親が亡くなった直後にお金の話はしたくない、目の前の揉め事を回避したい、といった心理で、とりあえず“共有”のままにしてしまう人が多いのが現状です。しかし、これは、後々必ずと言っていいほどトラブルを招きます。

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