夫の死後、「姻族関係終了届」を出す利点とは 扶養関係は終了、相続はどうなる?

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「姻族関係終了届」を知っていますか?

義父母との関係に悩む人は多くいます。心の底では「縁を切りたい!」と願っている嫁だけでなく、夫の死後、義実家との関係をどうするべきか、距離感に悩む嫁にとっても「縁」はなかなかの難題となるようです。

先日、弁護士ドットコムライフでは、夫の死後、同居する姑に出て行ってもらえるか? との相談をもとに記事「【嫁の法律相談】さよならお義母さん、もう出て行っていただけますか?」を掲載しました。

この記事には、読者の方々から多数のコメントが寄せられました。

「姻族関係終了届」って、そもそも何?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

中でも多く見られたのは、記事中に登場する「姻族関係終了届」に対するコメント。「私なら自分が子供達連れて出ていきますね。勿論届出もして縁も切ります」「仮にダンナが死んでも、私や子供が縁を切るなんて発想に無い。信用できる身内は、多ければ多いほど心強い」など様々な意見が寄せられました。

そこで今回は、「姻族関係終了届ってそもそも何? 配偶者が亡くなった人は皆出すべきなの?」「義父母が拒否しても、勝手に出してOK?」といった素朴な疑問について、浮田美穂弁護士に聞きました。

A. 「姻族関係終了届」を出すと、義父母との姻族関係が終了します

結婚をすることにより、配偶者の父母、兄弟姉妹、伯父・伯母(叔父・叔母)、甥・姪などとは、親族関係が発生します。

このような親族関係は、離婚すると当然終了しますが、配偶者の一方が亡くなった場合、生きている方の配偶者が、姻族関係を終了させる意思を表示することで終了します。そこで必要なのが、「姻族関係終了届」です。

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