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キャリア・教育 #「おふたりさまの老後」は準備が10割

「"5000万円"の老後資金」棒に振った女性の無念 「夫が先に亡くなって…」驚きの顛末とは?

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  • 松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
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苦手な義理の弟が相続人……とはいえ、弟さんが法定相続分以外の要求をしてくるなど、根拠のない主張には応える必要がないことも、奥様にはご説明しました。

連絡をとらなければ「相続手続き」はできないが…

しかしながら、奥様にとっては、義理の弟さんは顔を見るのも、名前を聞くのさえ嫌な相手なのだそうです。

「こちらから連絡をとったら、何を言われるかわからない」

「とにかくもう二度と会いたくないし、連絡さえしたくない」

そうおっしゃられて、手続き自体が頓挫してしまいました。

相続をするには、

①相続人の確定(誰が相続人かを明らかにする)
②被相続人の財産を確定(相続財産がいくらかを明らかにする)
③遺産分割協議(誰がいくら相続するかを相続人同士で相談する)
④遺産分割協議書の作成(合意した内容を書面にする)

といった手続きが必要です。

この一連の手続きを経なければ、預貯金など、被相続人名義の財産に手をつけることはできません。

私の説得にも首を縦に振らず、奥様は「相続手続き」をあきらめてしまったのです。

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