過料30万円、ついに施行「改正特措法」の注意点 実効性を高めるための強い措置が可能に

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休業の要請に応じない事業者に対し、「命令」できるようになりました(写真:アフロ)

新型コロナウイルス対策のための関連法が、2月13日に施行されました。2月3日の成立から改正法運用に必要な政令が急ピッチで整備されました。

今回改正された特措法は、報道などでは「新型コロナウイルス対策の特別措置法」などと呼ばれていますが、正式には「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という名前がついています。新型インフルエンザが流行した際に、感染症対策のために制定された法律なので、このような名前になっています。

新型コロナウイルスは新しいウイルスですからこれを直接に想定していた法律はこれまで存在しませんでした。そこで、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に含めることで対策を講じているのです。

注目点は「命令」とその違反に対する「過料」

改正特措法の内容として注目されるのは、対策の実効性を高めるための「命令」と、命令違反に対する「過料」の制裁が定められたことです。

改正前は、緊急事態宣言が出されているときであっても、都道府県知事が事業者に対して休業を求めたい場合、要請にとどまっていました。要請は、事業者に任意の協力を求めるものにとどまり、あくまでも「お願い」でした。

「命令」は、これに従う法的な義務が生じます。報道では、「要請→命令→過料」という一連の流れで説明されることが多く、順序はそのとおりです。ただ、要請に応じないからといって、直ちに命令が出されるわけではありません。

最初に出す「要請」は、その業態や施設類型に含まれるすべての事業者に対して一律に出すことを想定しています。要請に応じていない事業者が確認されたときには、その特定の事業者に向けて再度個別に要請を出すこともできます。

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