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「時短拒否で過料は効果なし」と言える苦い前例 裁判員制度では無断欠席が多いのに適用されず

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新型コロナ対策の特別措置法改正案では、休業要請に従わない事業者への過料導入が盛り込まれました。しかし、裁判員制度の過料が形骸化している現実から、その実効性には疑問が残ります。果たして罰則は本当に行動を変えられるのでしょうか?(このリード文はAIが作成しました)

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