「時短拒否で過料は効果なし」と言える苦い前例 裁判員制度では無断欠席が多いのに適用されず

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特措法の改正案が成立すると、休業などの要請に応じない事業者に過料を科すことができるようになる(写真:つのだよしお/アフロ)

新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案が、1月22日に閣議決定され、開会中の通常国会に提出された。

改正案には、休業や営業時間短縮に応じない事業者に最高で50万円の「過料」の罰則を科すことが盛り込まれた。過料とは、金銭を徴収する行政罰のひとつ。罰金や科料といった刑罰とは違って前科はつかない。

感染拡大のいわゆる「第3波」が襲来して、東京都などではアルコールを提供する飲食店に再三の時短営業を要請するも、応じない店舗がでてきた。感染抑止の引き締めと、実効性を持たせることが念頭にある。

だが、「過料」にどれだけの効果が見込めるのだろうか。むしろ、まったく効果は期待できない、と言っても過言ではない。なぜなら、「過料」が罰則として設けられていながら、まったく機能していない制度が現実に日本社会の中にあるからだ。

それが裁判員制度である。

一度も過料が科されたことがない!

殺人などのいわゆる凶悪事件の刑事裁判を対象に、2009年から導入された裁判員裁判は、毎年20歳以上の国民の中から裁判員の候補者名簿を作成して、該当者には前年末に通知される。

そして、実際に裁判が開かれる当日、もしくは裁判が長期にわたる場合には事前の「選任手続き期日」に地元の地方裁判所に、候補者名簿から選ばれた人たちが呼び出される。どんな事件を担当するのか、事前に知らされていないし、選ぶこともできない。招集されてはじめて知らされ、事件の関係者でないことや、拒否する正当な理由がないことなどを確認して、そこから抽選で裁判員に選ばれる。

たとえ裁判員にならなかったとしても、仕事を休んで裁判所に行かなければならない。この時、呼び出しに応じずに無断欠席すると、10万円以下の過料が科せられることが裁判員法で定められている。

ところが、制度がはじまって10年以上になるが、一度も過料が科せられたことがない。

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