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過料30万円、ついに施行「改正特措法」の注意点 実効性を高めるための強い措置が可能に

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  • 岩﨑 崇 植月・岩﨑法律事務所 弁護士
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また、命令を出すには、①(事業者が)要請に応じない「正当な理由」がないこと、②まん延防止、国民の生命・健康の保護、国民生活・国民経済の混乱防止のため「特に必要があると認めるとき」にあたること、という2つの要件も必要です。

まず①について見ていきましょう。

要請に応じない「正当な理由」とは何を指すのでしょうか。改正法施行に先立ち、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長が各知事らに宛てた事務連絡(2月12日付)によれば、

・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなど他に代替手段もなく、地域の住民が生活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施する場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤務する場において、周辺にコンビニ店や食料品店などの代替手段がなく、併設の飲食店が休業等した場合、業務の継続が困難となる場合

といった例が挙げられています。

すなわち、当該店舗が地域において果たす役割や、コロナ対策の学術的、医学的見地から当該店舗の営業がコロナ対策にとって有用であるという、いわば「事業者外部の事情」が考慮されるものといえます。

経営状況などを理由に要請に応じないことや、客の居座りにより閉店できないことは、「正当な理由」に該当しないとされているので、注意が必要です。これらは当該店舗固有の、いわば「事業者内部の事情」ということになります。

客が居座ったら要請に従っていないことになる?

もう一つ押さえておきたいのは、どういう状態であれば要請に従っている、あるいは従っていないと判断されるのか、という点です。

知事からの時短要請に応じて営業時間を20時までにしている店に、ある日、店側から退店を強く促しているにもかかわらず、客が居座って20時に閉店することができなかった場合はどうでしょうか。

その事実だけでは「要請に応じていない」とは評価できないため、命令や過料の対象にはならないと考えられます。

ただ、実際は個別事例での判断になるでしょう。客が居座っていることを理由として、客に退店するよう促さず、連日のように20時以降も飲食サービスを提供しているような場合には、要請に応じずに20時以降も営業していると評価されてしまうとみられます。いずれにしても、個別の態様をみて判断すべきものといえます。

なお、店側から退店を要求しているにもかかわらず、客が居座り続ける場合には、不退去罪(刑法130条後段。3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に当たる可能性もありますので、利用者は注意しましょう。

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