強制不妊手術の問題が今なぜ注目されるのか 「優生保護法」子供を産めなくする国策の愚

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敗戦によって旧植民地を失った日本は、大勢の引揚者、復員者を迎えた。続く第一次ベビーブームにより、人口増加が問題となり、人口増加を抑制する必要が認識されていた。その一方で、食糧難や住宅難などを背景に、違法かつ不衛生で危険な堕胎が頻繁に行われ、女性の健康被害が生じていた。

闇の堕胎による女性の健康被害への対応、急増する人口の抑制政策が必要とされるなか、1948年に制定されたのが、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と謳った優生保護法である。

産婦人科医であり参議院議員であった谷口弥三郎は当時、中絶や受胎調節(避妊)を認めると逆淘汰(優れた生が避妊や中絶によって淘汰されるという考え)を懸念して、受胎調節は認めず、優生学的な理由または母性の生命健康を理由とする不妊手術や中絶を認める法案を策定し、成立させた。

この法律には優生手術(優生学的な理由での不妊手術)の手続きが2種類記載されていた。

1つが本人の同意を得た上での優生手術で、これは成人に限られていた。

もう1つは「疾患の遺伝を防止するため優生手術が公益上必要であると認める」優生手術だった。これが現在、「強制的不妊手術」と呼ばれているものにあたる。

強制的不妊手術の実施件数は1949年から急増し、1950年代半ばをピークに減少に転じたものの、1960年代になっても積極的に実施されていた。その後、1992年の1件が公的な記録では最後である。

1949年には優生保護法において受胎調節が加えられ、経済的な理由での中絶を認める修正も通った。さらに、1952年には審査手続きが簡略化されたために、中絶が急増した。これによって日本は人口増加の抑制を成功させた。そして優生保護法は中絶を認める法律という認識が一般に広まった。

優生保護法から母体保護法への改定

優生保護法から母体保護法への改定は、障害者運動と女性運動を担ってきた団体の活動の成果と言ってよいだろう。これらの団体は、1970年代から、堕胎罪、優生保護法と母子保健法、さらには出生前診断(胎児のうちに遺伝的な疾患や染色体の状態を検査する医療技術)が、女性に障害のない健康な子どもを産むことを押し付け、障害のある女性には子どもを産むなと押し付けてきたことを批判してきた。

【4月27日11時34分追記】初出時、「母子健康保健法」と誤記していたものを「母子保健法」に訂正しました。

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