隠れて「自転車通勤」で事故、労災はおりるか 「定期代の不正受給」ならば解雇のリスクも

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自転車は便利である一方、凶器にもなりうる危険な乗り物です(撮影:今井康一)

身近な乗り物として、幼児から高齢者まで幅広く利用されている自転車。近年はファッション性の高いデザインや、スポーツタイプの高性能モデルなどバリエーションも増えています。健康増進や省資源、交通渋滞緩和などの理由から、通勤に利用している方もいます。

ある会社では、自宅から職場までの自転車通勤を認め、通勤手当を支給しない代わりに、会社近くにある駐輪場の月額使用料を支給しています。このように、自転車通勤を容認している企業もある一方、禁止している企業もありますが、そもそも会社が社員の自転車通勤を禁止することは許されるのでしょうか?

駐輪スペースと交通事故が問題に

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結論から言えば、企業が自転車通勤を禁じることが可能です。その理由は大きく分けて2つあります。

まず、いわずもがな交通事故を起こす可能性があるためです。自転車通勤途中の事故で、第三者にケガを負わせてしまった場合、企業が使用者として損害賠償責任を問われることは皆無ではありません。加害者が自転車であっても、被害者が死亡または重大な後遺症が残る事故もあり、賠償金が高額になるケースもありえます。

最近では、女子大生がスマートフォンを操作しながら電動アシスト自転車を運転し、歩行者の高齢女性にぶつかり死亡させる事故がありました。自転車は便利である一方、凶器にもなりうる危険な乗り物といえます。

また、第三者がいない場合でも、社員が自損事故を起こして負傷することも十分に考えられます。通勤途中であれば労災保険の対象となるため、会社の事務負担が大きくなる可能性もあります。こうしたリスクを回避するため、企業が社員に自転車通勤を禁止することは妥当といえるでしょう(自転車通勤禁止の企業で、通勤中に交通事故にあった場合については後述)。

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