右側走行の「逆走自転車」、事故時の責任は? 車と衝突時に自転車側の過失も認められるか
自宅近くを自家用車で走行中、助手席に座った主婦のJ子さんは「あっ」と声をあげた。前方左手側から、まっすぐに直進してくる自転車が視界に入ってきたからだ。運転席の夫が「あぶねーな」とつぶやくタイミングで、その自転車とすれ違ったという。
J子さんは「この道は、歩道が人であふれていて、信号も少ないためか、逆走してくる自転車とはよくすれ違います」と話す。
ネット上にも、このような逆走自転車に苛立つドライバーの声が散見される。逆走自転車は本来、道交法では禁じられてはいないのだろうか。禁じられているとしたら、違反した場合には、どのような罪になるのか。清水卓弁護士に聞いた。
逆走自転車は道交法違反になるの?
「自転車は道路交通法上、軽車両とされ、歩道と車道の区別のある道路においては、原則として、車道を通行しなければなりません(17条1項)。そして、自転車が道路(歩車道の区別がある道路においては、車道)を通行する場合、原則として、道路の中央から左の部分の左端に寄って通行しなければなりません(17条4項、18条1項)。
なお、自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることになる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することもできます(17条の2)」
では、いわゆる「逆走自転車」は違法、といえるのだろうか。