「道路の左側部分(自転車から見て進行方向左側部分)を通行するルールによれば、自動車の前方左手から当該自動車に向かって道路を逆走してくる自転車は、道路の右側部分(道路の右側の路側帯)を通行していることになります。つまり、道交法の通行区分のルール違反となります。
そのため、逆走自転車の運転者には『3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金』が科される可能性があります(119条1項2号の2)」
自転車側の過失は認められるのか
なお、逆走自転車と車が事故を起こした場合には、自転車側の過失も認められるのだろうか。
「逆走自転車と自動車との対向車同士の事故の場合、自転車は自動車と比べて交通上弱い立場にはあるものの、逆走自転車側に2程度(事故状況によっては自転車側に重過失ありとして、4割程度)の過失割合が認められる可能性があるでしょう」
清水弁護士はこのように指摘した。
(編集部注:過失割合については、「別冊判例タイムズ第38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」452頁【303】を参照)
